①患者名はカタカナで記載すること。

②治療開始の年齢が18歳以上であること。

③審美障害症例に対しホワイトニングのみの治療症例・ダイレクトボンディングのみの治療症例等、提出症例のルール外の治療症例は認めない。

④治療法は以下の矯正治療(補綴併用可能)または補綴治療を審査の対象とする。
1 ワイヤー矯正(ストレート・リンガル・エッジワイズ等)全般
2 マウスピース矯正全般(インビザライン等)
3 可撤式床矯正
4 外科併用矯正可能・補綴を併用した矯正・インプラントアンカーを用いた治療
  リテーナー装着時の患者年齢が20歳以上であること
5 補綴矯正(ワンブロックのみの症例も可能だが、前歯4本以上症例または大臼歯を含む5本以上であること)
6 咬合崩壊症例の補綴症例(術前・術後両方または術後のみでも顏貌写真があると良い。保険診療補綴主体でも可能)
7 ヒアルロン酸による顔面治療(矯正歯科・補綴を含めなくとも良い)